ワールドワイドな商標権とネット販売について

今回は電子書籍に関するテーマではなく、商標の話をしたいと思います。エスジェイピーという企画会社以外に、もう一つゴルフアクセサリーブランドでcomo!come!(コモコーメ)という会社をやっているのですが、そのブランドを始めるときに「目指せ世界のブランド」とばかりに主要各国に商標登録をしました。アメリカの商標権の延長で弁理士の方と話をしたのですが、「もしアメリカで商標権を取っていない場合、仮にネット販売でアメリカに販売したらどうなるのか?」という話です。



あくまで個人に向けての販売ですが、販売元は当然日本です。この場合、英語でアメリカに送れるような状態だとアメリカで同名ブランドを登録している人に訴えられる可能性があるということでした。そんなこと言っても、ウチの商品販売している小売店は日本に100店舗ぐらいはあるかもしれませんし、そこが海外向けのネットショップを運営しているかどうかまで把握していません。すると今度は仮に個人がハンドキャリーで日本からアメリカに持ち込んだとしても、もしアメリカで同名ブランドのゴルフ用品が売られていた場合、その商品は偽物として税関で抑えられる可能性があると。これは商標とは別の問題で、偽物の輸入ということになるそうですが

数年前100円割れの円高になって以来、海外からの注文は激減し、ほとんど売上が立っていなかったこともありますが、ネット販売で商標権の侵害が問われることはないだろうと高を括っていました。ところが極端な場合はそいうこともあるということです。まぁ、そこまで有名なブランドになっていたらなら嬉しい誤算かもしれませんが(笑)<br /><br />話がちょっとずれますが、Amazonで物を販売する場合、それがco.jpか.comかでまったく違ってくるのです。Amazon.co.jpで物を売る場合、個人でも法人でも売ることはできますが、アメリカドメスティックとしてAmazon.comで物を売る行為は全てビジネスとみなされ、法人口座をアメリカ国内に開設しなければなりません。そう、ネットとはいえ日本にいながらしてアメリカで物が売れない仕組みなのです。もちろんそれに対処する方法はありますが、とても面倒だし、色々な手数料をガッツリ取られます

TPP参加云々が話題となっている昨今ですが、アメリカ相手に御人好し国家日本が太刀打ちできるとは到底思えません。海外への電子書籍販売での対税務問題、世界相手のネット販売やワールドワイドの商標権など、ネット社会に法律が追い付いていない現状から、様々な問題が浮き彫りになり始めています。スピード感ある政治をしてもらわないと、中国、韓国、アメリカに領土以外も侵食されてしまいますね。

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